アリコジャパンの生命保険に加入している契約者の個人情報が流出していると、事件が明らかになったのは先週の23日でした。
流出した個人情報はおよそ13万件にのぼっていると想定され、そして契約時にクレジットカードで保険料を決済している契約者に対して、25日までに2200件ものクレジットカードの不正利用の被害が判明しています。
個人情報の流出事件は、大手企業を中心に年に複数回発生しており、いささか「慣れ」が生じている感覚があります。
ところが、今回の事件で考えさせられてしまったことは、
流出した個人情報の中に、クレジットカード情報が含まれていることです。
クレジットカードはとても便利です。百貨店でのショッピングや、ガソリンスタンドでの給油、レストランでの飲食費など、クレジットカードは私たちの生活スタイルの維持に非常に大きく貢献してくれています。
個人商店や個人飲食店などでは、カードの「スキミング」という犯罪に巻き込まれる危険性もありましたが、大手企業や有名店でのカードの使用になんの躊躇もありません。
どれほど立派な企業であっても、個人情報の流出を100%防げるとは言えませんよね。
使ってしまった後のクレジットカード情報については、私たちはコントロールできません。
最大の防御は「クレジットカードを使用しない」ことのようです。
なるべく使用は控えたくなりました。気をつけましょう。
京都地裁は、23日、賃貸契約の契約期間更新時の更新料が違法であると、認定しました。
これまでも争われることがありましたが、違法と認定されたのは初めてのことです。
今回の判決がでるにいたった事案は、
京都府長岡京市在住の男性が、家主に期間更新の際に支払う更新料が消費者契約法違反であるとして、46万円の返還を求めた訴訟です。
賃貸契約の更新料については、地域によって形態が異なるため補足をしておきますと。
まず大阪府内の賃貸契約では、
契約期間は自動更新のため更新料という形態はありません。
大阪府内での賃貸契約は、契約時に保証金として、賃料の数ケ月分を貸主に先に支払う形態をとっています。
保証金は少ない物件で、賃料月額の3ケ月分、多い物件では10ケ月分が相場になっており、退去時には30%〜50%が返還されるケースが多くなっています。
これを、「解約引き〇〇%」といったふうに表現します。
他方大阪府以外の賃貸物件では、
契約時に「敷金」「礼金」というものをそれぞれ賃料月額の2ケ月分ずつ貸主に支払うこととなっています。
2ケ月分というのは私の知る限りの相場で、データによると平均値は2.7ケ月分なのだそうです。
京都などでは6ケ月分を徴収する家主も居るようです。
賃貸契約の契約期間は一般的に2年間となっており、期間を更新する都度「礼金」を2ケ月分貸主に支払うことが慣例となっておりました。
「敷金」は預かり金としての性質を持つため、契約終了時に貸主から借主に返還されるものであり、「礼金」は差し上げるものという性質を持っています。
本日の京都地裁の判決では、この契約更新時の「礼金」が違法であると認定したものです。
近年になって敷金・礼金ともに0円と表示している賃貸物件が多くなっています。
現実的には期間限定で家賃にプラスアルファの何某料を徴収するといった、「隠れ礼金」形態に姿をかえつつあると見ます。
今回の判例は今後一層「隠れ礼金」形態の増殖を生み出すことになるのでしょうね。
毎月、弊社の大切なお客様にお届けしております
当社手作りの、生活情報紙「サテラ通信」の7月号です。
7月号のメインの話題は、「エコポイント」でした。
ちょっと、“ありがち”過ぎるのでは?とも思いましたが
お客様の日常のちょっとしたお役に立てるネタには違い無いと、
確信しております。
お客様のお宅をお伺いした社員から、
サテラ通信のことが話題になったというケースも
日ごとに増えてきておりまして、編者といたしましても嬉しい限りです。
これからも頑張ってネタを探しますっ!!
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